新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、広島県では令和2年12月17日から令和3年1月3日を第1期、1月4日から1月17日を第2期、1月18日から2月7日を第3期、2月8日から2月21日を第4期として、各期間の全日において、県の要請に協力いただいた事業者に「感染症拡大防止協力支援金」を支給いたします。
お知らせ
2021年04月07日 | コールセンター業務の終了について |
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対象者(支給要件)
【第1期】
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
- 要請の対象エリア(感染症拡大防止協力支援金「対象エリア 参照」)に所在し、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
- 要請前に19時から5時までの間に酒類の提供を伴う営業を行っており、要請を受けて12月17日~令和 3年1月3日までの全期間、要請を遵守し、営業時間短縮または休業していること。

【第2期】
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
- 要請の対象エリア(感染症拡大防止協力支援金「対象エリア 参照」)に所在し、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
- 要請前に19時から5時までの間に酒類の提供を伴う営業を行っており、要請を受けて令和3年1月4日~令和3年1月17日までの全期間、要請を遵守し、営業時間短縮または休業していること。

【第3期】
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
- 広島市内に所在する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」、または、喫茶店営業許可(1類))で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
- 要請を受けて令和3年1月18日~令和3年2月7日までの全期間、要請を遵守し、営業時間短縮または休業していること。(時間短縮、休業ともに20時から5時までの間に営業を行っていた店舗が対象。時間短縮は5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類を提供している場合は、酒類の提供を11時から19時までとすること))

【第4期】
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
- 広島市内に所在し、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
- 要請前に21時から5時までの間に酒類の提供を伴う営業を行っており、要請を受けて令和3年2月8日~令和3年2月21日までの全期間、要請を遵守し、営業時間短縮または休業していること。

対象エリア
【第1期】及び【第2期】については対象エリアは同じです。
詳しくは以下のファイルからご確認ください。
【第3期】及び【第4期】については広島市内全域となります。
支給額
【第1期】令和2年12月17日~令和3年1月3日
-
- 19時以降から5時までの間に酒類の提供を伴う営業をしている店舗について、5時から20時までの間の営業とし、酒類の提供は19時までに短縮した飲食店
- 1店舗当たり72万円
-
- 協力要請期間中に休業した酒類提供飲食店
- 1店舗当たり82万円
【第2期】令和3年1月4日~1月17日
-
- 19時以降から5時までの間に酒類の提供を伴う営業をしている店舗について、5時から20時までの間の営業とし、酒類の提供は19時までに短縮した飲食店
- 1店舗当たり44万円
-
- 協力要請期間中に休業した酒類提供飲食店
- 1店舗当たり54万円
【第3期】令和3年1月18日~2月7日
-
- 5時から20時までの間に営業時間を短縮した飲食店
(酒類を提供している場合は、酒類の提供を11時から19時までに短縮) - 1店舗当たり84万円
- 5時から20時までの間に営業時間を短縮した飲食店
-
- 協力要請期間中に休業した飲食店
(要請前から20時から5時までの間に営業している飲食店) - 1店舗当たり84万円
- 協力要請期間中に休業した飲食店
【第4期】令和3年2月8日~2月21日
-
- 21時以降から5時までの間に酒類の提供を伴う営業をしている店舗について、5時から21時までの営業とし、酒類の提供は20時までとした飲食店
- 1店舗当たり28万円
-
- 協力要請期間中に休業した飲食店
(要請前から21時から5時までの間に酒類の提供を伴う営業をしている飲食店) - 1店舗当たり38万円
- 協力要請期間中に休業した飲食店
休業・営業時間短縮に伴う店頭掲示様式
店頭掲示する際に以下の様式をご活用ください。(こちらの様式以外でも問題ありません)
申請手続
-
申請方法
郵送のみです。※簡易書留等、配達記録が分かる方法で郵送してください
-
申請に必要な書類
- 申請書
- 誓約書
-
- 営業活動を行っていることが分かる書類の写し
- 次の(1)(2)の資料を添付してください。
- (1)直近の確定申告書の写し。法人の場合は「法人税確定申告書 別表一」、個人事業主の場合は「確定申告書B 第一表」の写しをご提出ください。
(注)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、法人の場合は「法人設立設置届出書の写し」、個人事業主の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」を添付してください。 - (2)直近(11月又は12月)の日々の売上が分かる帳簿の写し
- (1)直近の確定申告書の写し。法人の場合は「法人税確定申告書 別表一」、個人事業主の場合は「確定申告書B 第一表」の写しをご提出ください。
-
- 飲食店営業許可証の写し
- 許可期間に要請期間(令和2年12月17日から令和3年1月3日、または1月4日から1月17日、または1月18日から2月7日、または2月8日から2月21日まで)を含んでいるもの
- (注)要請期間中に更新を行っている場合は新旧許可証の写しを提出してください
-
- 酒類のメニュー表の写真
- 店舗内に置いてあるメニュー表の写真を撮ってください
- (注)メニューを店舗壁等に掲示している場合は、その掲示箇所を撮った写真でも構いません
-
- 休業・営業時間の短縮を行ったことがわかる写真等
- 次の(1)(2)のいずれかを提出してください
- (1)休業または営業時間短縮のお知らせのビラを、店舗に掲示している写真
(注)店舗の入口に休業していることを来店客に告知するポスターやチラシを張り、写真(※チラシそのものだけでなく、店舗入り口とチラシが画像に入っているもの)を撮ってください - (2)休業または営業時間短縮のお知らせを、店舗のホームページや SNS などで、広く一般の利用客向けに発信している画面の画像
- (1)休業または営業時間短縮のお知らせのビラを、店舗に掲示している写真
-
- 法人代表者または個人事業主の本人確認書類の写し
- (1)住所、(2)氏名、(3)生年月日が確認できる公的証明書類の写し
(公的証明書類の例)
運転免許証、保険証、在留カード- (注)
・住所変更がある場合は、裏面のコピーも必要です
・マイナンバーカードの使用は控えてください
- (注)
-
- 振込先口座の通帳の写し
- 通帳の表紙ではなく、表紙をめくった次のページ(金融機関コード、店番、口座番号、カタカナ表記の口座名義が刻印されているページ)の写しを添付してください
【通帳がある場合】
1ページ目の見開き部分- (注)
・見開きページに店番の記載がない場合は、表紙もご提出ください
振込先口座を確認できる各銀行のホームページ画面- (注)
・振込先の口座名義は、申請者本人の名義に限ります(法人の場合は当該法人名義)
・日本国内の口座に限ります
- (注)
-
送付先
〒730-8511
広島県広島市中区基町10番52号
広島県協力支援金センター -
申請書等様式
第1期の申請受付は終了しました。
第2期の申請受付は終了しました。
第3期の申請受付は終了しました。
第4期の申請受付は終了しました。
【第1期及び第2期】
配布先 住所 広島県庁 本館受付(1階) 広島市中区基町10-52 広島県庁 東館受付(1階) 広島市中区基町9-42 広島市保健所 食品保健課(1階) 広島市中区富士見町11-27 広島市役所 医療政策課(13階) 広島市中区国泰寺町1-6-34 中区役所 区政調整課(2階) 広島市中区国泰寺町1-4-21 南区役所 区政調整課(3階) 広島市南区皆実町1-5-44 西区役所 区政調整課(2階) 広島市西区福島町2-2-1 【第3期及び第4期】
配布先 住所 広島県庁 本館受付(1階) 広島市中区基町10-52 広島県庁 東館受付(1階) 広島市中区基町9-42 広島市保健所 食品保健課(1階) 広島市中区富士見町11-27 広島市役所 医療政策課(13階) 広島市中区国泰寺町1-6-34 中区役所 区政調整課(2階) 広島市中区国泰寺町1-4-21 南区役所 区政調整課(3階) 広島市南区皆実町1-5-44 西区役所 区政調整課(2階) 広島市西区福島町2-2-1 東区役所 区政調整課(2階) 広島市東区東蟹屋町9-38 安芸区役所 区政調整課(2階) 広島市安芸区船越南3-4-36 安佐南区役所 区政調整課(2階) 広島市安佐南区古市1-33-14 安佐北区役所 区政調整課(2階) 広島市安佐北区可部4-13-13 佐伯区役所 区政調整課(1階) 広島市佐伯区海老園2-5-28 なお、配布場所での申請受付や書き方の説明は行っておりません。
申請書の書き方など、不明な点は以下の問い合わせ先にご連絡ください。
申請受付期間
- 【第1期】申請受付は終了しました。
- 【第2期】申請受付は終了しました。
- 【第3期】申請受付は終了しました。
- 【第4期】申請受付は終了しました。
よくあるご質問
【第1期及び第2期】
-
対象となるかどうか
全体
- 要請前にどんな営業状態の「飲食店」が支援金の給付対象となるのでしょうか?
- 支援金の給付対象となる飲食店が今回の要請を受けてどんな対応をとれば支援金を受けられるのでしょうか?
- 対象エリアはどこですか?
- 対象者の事業規模は問われますか(大企業はダメですか)?
- なぜ飲食店だけしか支援金が出ないのですか?
- なぜ酒の提供施設だけなのですか?
- なぜ広島市の一部の地域だけなのですか?
- 令和2年12月17日から休業または営業時間の短縮等をしていないと、支援金は支給されないのですか?
- 要請期間前半(例:12/17~12/25)は時間短縮で営業し、後半(12/26~1/3)は休業する場合、給付額はどうなりますか?
- 第1期(令和2年12月17日から令和3年1月3日)では営業時間短縮等を行わなかったが、第2期(令和3年1月4日から1月17日)については営業時間短縮等を行った場合、対象となりますか?
- 第1期(令和2年12月17日から令和3年1月3日)、第2期(令和3年1月4日から1月17日)のどちらの期間も営業時間短縮等を行った場合、どちらも対象となりますか?
営業時間関連
- 通常18時~24時まで営業していますが、15時~20時に変更する場合(酒類の提供は19時まで)支給(時間短縮)の対象となりますか?
- 広島県内でコロナの感染者が発生した令和2年3月以降に営業時間を20時までに短縮していた場合、支給(時間短縮)の対象となりますか?
- 支援金をもらうには、20時キッカリに閉店しないといけないのでしょうか?多少の時間は大丈夫でしょうか?
テイクアウト・デリバリー関連
- 令和2年3月より前から店舗での飲食提供とテイクアウトの2形態で営業していたが、令和2年3月以降、テイクアウトのみの営業に切り替えていた。支給(時間短縮)の対象になりますか?
- 店舗内での飲食提供とともにテイクアウトの営業もしていたが、要請を受けて店舗内での飲食提供は営業時間の短縮等をして、テイクアウトだけの営業にした。支給(時間短縮)の対象になりますか?
- テイクアウト・デリバリーの専門店が要請期間中に休業した場合、支援金の支給対象になりますか?
- 通常、23時までの営業を要請に応じて営業時間短縮等を行い、20時以降はテイクアウトサービスのみ提供する場合は、支給(時間短縮)の対象となりますか?
- 移動販売車や屋台など移動しながら営業を行う場合、営業時間を短縮したら支給対象になりますか?
その他
- 県内に同一会社で、①居酒屋(営業時間18時~24時:酒類の提供あり)、②喫茶店(営業時間10時~21時:酒類の提供なし)、③カラオケ店(営業時間11時~翌1時:酒類の提供あり)の3つを運営しています。どの店舗が支給の対象になりますか?
- ショッピングモールに入居して飲食店を営業しているが、モール運営者との契約上、営業時間の短縮ができません。支給対象になりますか?
- ショッピングモールのフードコートで飲食店を営業しているため、自社専用の飲食スペースはないが共同で飲食スペースを有している。対象になりますか?
- 他の持続化給付金などをもらってきたが、また今回との併用もできますか?
- 営業時間の短縮要請対象地域のエリア線引きについて教えてください。
- 令和2年12月17日以前の営業許可証と開業届を持っていますが、まだオープンして少ししか経っていません。対象となりますか?
-
申請関連
- 申請受付はいつまでですか?
- 要請対象の飲食店を5店舗経営しているが、店舗ごとに申請(5つの申請)するのですか、まとめて申請すればいいのですか?
- 休業または営業時間短縮を示す書類とは何ですか?
- 酒類の提供を行っている証明とはどのようなものですか?
- 通常の営業時間を告知しているものがありません。どうやって営業時間の短縮を証明すればいいですか?
- いつから支給されますか?
- 要請前から営業活動を行っていることがわかる書類とは何ですか?
- 確定申告書は別表を含め提出が必要ですか?
- 開業して日が浅いため確定申告はしてません。どうすればいいですか?
- 確定申告を行うほどの所得がないため、確定申告はしてません。どうすればいいですか?
【第3期】
-
対象となるかどうか
全体
- 要請前にどんな営業状態の「飲食店」が支援金の給付対象となるのでしょうか?
- 上記の飲食店が今回の要請を受けてどんな対応をとれば支援金を受けられるのでしょうか?
- 対象エリアはどこですか?
- 対象者の事業規模は問われますか(大企業はダメですか)?
- なぜ飲食店だけしか支援金が出ないのですか?
- なぜ広島市だけなのですか?
- 令和3年1月18日から休業または営業時間の短縮等をしていないと、支援金は支給されないのですか?
- 第1期(令和2年12月17日から令和3年1月3日)、第2期(令和3年1月4日から1月17日)では営業時間短縮等を行わなかったが、第3期(令和3年1月18日から2月7日)については営業時間短縮等を行った場合、対象となりますか?
- 第1期(令和2年12月17日から令和3年1月3日)、第2期(令和3年1月4日から1月17日)、第3期(令和3年1月18日から2月7日)のすべての期間、営業時間短縮等を行った場合、すべて対象となりますか?
- 第1期及び第2期と第3期の支給要件の違いは何ですか?
営業時間関連
- 通常18時~24時まで営業していますが、15時~20時に変更する場合(酒類の提供は19時まで)支給の対象となりますか?
- 広島県内でコロナの感染者が発生した令和2年3月以降に営業時間を20時までに短縮していた場合、支給(時間短縮)の対象となりますか?
- 支援金をもらうには、20時キッカリに閉店しないといけないのでしょうか?多少の時間は大丈夫でしょうか?
テイクアウト・デリバリー関連
- 令和2年3月より前から店舗での飲食提供とテイクアウトの2形態で営業していたが、令和2年3月以降、テイクアウトのみの営業に切り替えていた。支給(時間短縮)の対象になりますか?
- 店舗内での飲食提供とともにテイクアウトの営業もしていたが、要請を受けて店舗内での飲食提供は営業時間の短縮等をして、テイクアウトだけの営業にした。支給(時間短縮)の対象になりますか?
- テイクアウト・デリバリーの専門店が要請期間中に休業した場合、支援金の支給対象になりますか?
- 通常、23時までの営業を要請に応じて営業時間短縮等を行い、20時以降はテイクアウトサービスのみ提供する場合は、支給(時間短縮)の対象となりますか?
- 移動販売車や屋台など移動しながら営業を行う場合、営業時間を短縮したら支給対象になりますか?
その他
- 県内に同一会社で、①居酒屋(営業時間18時~24時:酒類の提供あり)、②喫茶店(営業時間10時~21時:酒類の提供なし)、③カラオケ店(営業時間11時~翌1時:酒類の提供あり)の3つを運営しています。どの店舗が支給の対象になりますか?
- ショッピングモールに入居して飲食店を営業しているが、モール運営者との契約上、営業時間の短縮ができません。支給対象になりますか?
- ショッピングモールのフードコートで飲食店を営業しているため、自社専用の飲食スペースはないが共同で飲食スペースを有している。対象になりますか?
- 他の持続化給付金などをもらってきたが、また今回との併用もできますか?
- 営業時間の短縮要請対象地域のエリア線引きについて教えてください。
- 令和3年1月18日以前の営業許可証と開業届を持っていますが、まだオープンして少ししか経っていません。対象となりますか?
-
申請関連
- 申請受付はいつまでですか?
- 要請対象の飲食店を5店舗経営しているが、店舗ごとに申請(5つの申請)するのですか、まとめて申請すればいいのですか?
- 休業または営業時間短縮を示す書類とは何ですか?
- 通常の営業時間を告知しているものがありません。どうやって営業時間の短縮を証明すればいいですか?
- いつから支給されますか?
- 要請前から営業活動を行っていることがわかる書類とは何ですか?
- 確定申告書は別表を含め提出が必要ですか?
- 開業して日が浅いため確定申告はしてません。どうすればいいですか?
- 確定申告を行うほどの所得がないため、確定申告はしてません。どうすればいいですか?
【第4期】
-
対象となるかどうか
全体
- 要請前にどんな営業状態の「飲食店」が支援金の給付対象となるのでしょうか?
- 上記の飲食店が今回の要請を受けてどんな対応をとれば支援金を受けられるのでしょうか?
- 対象エリアはどこですか?
- 対象者の事業規模は問われますか(大企業はダメですか)?
- なぜ飲食店だけしか支援金が出ないのですか?
- なぜ酒の提供施設だけなのですか?
- なぜ広島市の一部の地域だけなのですか?
- 令和3年2月8日から休業または営業時間の短縮等をしていないと、支援金は支給されないのですか?
- 第4期要請期間前半(例:2/8~2/15)は時間短縮で営業し、後半(2/16~2/21)は休業する場合、給付額はどうなりますか?
- 第1期(令和2年12月17日から令和3年1月3日)、第2期(令和3年1月4日から1月17日)、第3期(令和3年1月18日から2月7日)では営業時間短縮等を行わなかったが、第4期(令和3年2月8日から2月21日)については営業時間短縮等を行った場合、対象となりますか?
- 第1期(令和2年12月17日から令和3年1月3日)、第2期(令和3年1月4日から1月17日)、第3期(令和3年1月18日から2月7日)、第4期(令和3年2月8日から2月21日)のすべての期間、営業時間短縮等を行った場合、すべて対象となりますか?
営業時間関連
- 通常18時~24時まで営業していますが、15時~21時に変更する場合(酒類の提供は20時まで)支給(時間短縮)の対象となりますか?
- 広島県内でコロナの感染者が発生した令和2年3月以降に営業時間を21時までに短縮していた場合、支給(時間短縮)の対象となりますか?
- 支援金をもらうには、21時キッカリに閉店しないといけないのでしょうか?多少の時間は大丈夫でしょうか?
テイクアウト・デリバリー関連
- 令和2年3月より前から店舗での飲食提供とテイクアウトの2形態で営業していたが、令和2年3月以降、テイクアウトのみの営業に切り替えていた。支給(時間短縮)の対象になりますか?
- 店舗内での飲食提供とともにテイクアウトの営業もしていたが、要請を受けて店舗内での飲食提供は営業時間の短縮等をして、テイクアウトだけの営業にした。支給(時間短縮)の対象になりますか?
- テイクアウト・デリバリーの専門店が要請期間中に休業した場合、支援金の支給対象になりますか?
- 通常、23時までの営業を要請に応じて営業時間短縮等を行い、21時以降はテイクアウトサービスのみ提供する場合は、支給(時間短縮)の対象となりますか?
- 移動販売車や屋台など移動しながら営業を行う場合、営業時間を短縮したら支給対象になりますか?
その他
- 県内に同一会社で、①居酒屋(営業時間18時~24時:酒類の提供あり)、②喫茶店(営業時間10時~22時:酒類の提供なし)、③カラオケ店(営業時間11時~翌1時:酒類の提供あり)の3つを運営しています。どの店舗が支給の対象になりますか?
- ショッピングモールに入居して飲食店を営業しているが、モール運営者との契約上、営業時間の短縮ができません。支給対象になりますか?
- ショッピングモールのフードコートで飲食店を営業しているため、自社専用の飲食スペースはないが共同で飲食スペースを有している。対象になりますか?
- 他の持続化給付金などをもらってきたが、また今回との併用もできますか?
- 営業時間の短縮要請対象地域のエリア線引きについて教えてください。
- 令和3年2月8日以前の営業許可証と開業届を持っていますが、まだオープンして少ししか経っていません。対象となりますか?
-
申請関連
- 申請受付はいつまでですか?
- 要請対象の飲食店を5店舗経営しているが、店舗ごとに申請(5つの申請)するのですか、まとめて申請すればいいのですか?
- 休業または営業時間短縮を示す書類とは何ですか?
- 酒類の提供を行っている証明とはどのようなものですか?
- 通常の営業時間を告知しているものがありません。どうやって営業時間の短縮を証明すればいいですか?
- いつから支給されますか?
- 要請前から営業活動を行っていることがわかる書類とは何ですか?
- 確定申告書は別表を含め提出が必要ですか?
- 開業して日が浅いため確定申告はしてません。どうすればいいですか?
- 確定申告を行うほどの所得がないため、確定申告はしてません。どうすればいいですか?